給与体系構築|大東市の社労士・社会保険労務士

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給与体系構築

従業員の給与を決める作業はとても大切なものであり、一度決めてしまうとなかなか変更できないものです。
従業員の入社時期により、初任給の金額がまちまちだったり、昇給や賞与の基準を作成せず、
その時々で決めている会社が多くあります。

現在の手取り額を変える事なく、今までの給与体系を見直し、分かり易い基準にする事により、
従業員の意識が高まり、新規に雇う人の給与や又、昇給の額も決定しやすくなりますので、
給与体系でお困りの方は是非一度、ご相談ください。

給与体系とは

給与体系とは、毎月の賃金や手当の支給基準を示すものです。
賃金と一言で言っても、それは複数の項目に分かれています。
「基本給」「本給」などの基本的な給与や「住宅手当」「家族手当」といった各社員の家族構成や環境に
応じて支給される手当などの各賃金項目が、どのように算定されるのかを示したものが、給与体系です。

給与体系の種類

給与体系は、所定内給与と所定外給与とに分かれています。
所定内給与とは、所定労働時間内の働きに対して、きまって支給される給与(固定給)のことです。
一方で、所定外給与とは、残業代や休日出勤など所定労働時間外の働きに対して付与される手当を指します。

一般的な給与体系

所定内手当

基本給 所定労働時間内の仕事に対して支払われる、毎月固定の賃金です。
とくに日本では在籍の期間に応じて昇給していく「勤続給」や、仕事のスキルに応じた「職能給」が
含まれるケースが多く、長くその会社で仕事をすればするほど「勤続給」や「職能給」が増え、
基本給が上がっていきます。
職務給 社員の年齢や在籍年数に関係なく、実際に従事する仕事の内容に応じて決められる給与です。
職能給 社員の年齢や勤続年数、職務遂行能力を評価し、その評価のもとに決められる給与です。
役職手当 役職に応じて、一律の金額を決めて支給されるのが、役職手当です。
通勤手当 通勤のための電車賃等を、実費で支給します。支給額に上限のある会社も多くあります。
家族手当 扶養家族がいる社員に、一定額を付与するものです。
住宅手当 家賃等の補助です。

所定外給与

残業手当 所定労働時間、あるいは法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いたら、残業手当が出ます。
基本的に「1時間当たりの賃金×残業時間×1.25以上」として計算されます
(大企業では、残業時間が1ヶ月60時間を超過したら割増率は1.5倍となる)
深夜勤務手当 22時から翌朝5時までの間に勤務したら、「1時間当たりの賃金×深夜勤務時間×1.25以上」が加算されます。深夜勤務が残業でもあった場合は、残業分の1.25倍も加算され、1.5倍の割増率になります。
休日勤務手当 休日出勤したら、「1時間当たりの賃金×休日勤務時間×1.35以上」が加算されます。
休日勤務の後、振替休日を設定して消化する会社もあります。

給与以外の賃金

賞与 ボーナスのことです。支給日や回数、金額は、会社ごとに違います。
会社の業績などに応じて「給与の○ヶ月分」としている企業が一般的です。
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