従業員を10名以上雇用している会社は労働基準監督署に就業規則を届出る義務があります。
では実際、10名未満の会社にとって就業規則は不要かというとそうではありません。
最近は、従業員を2~3人以上雇用している会社でも就業規則を作成されたいと
ご依頼いただく会社がとても増えています。
一定のルールを定める事により労働トラブルから会社を守る事が出来るからです。
労基法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場において、
就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
法律上の義務を果たすために就業規則を作成しなければということでご相談いただく場合があります。
法律上の義務であるため仕方なしという面もあるのでしょうが、
実際ご依頼いただいて細かな内容を決めていくと用意して良かったと言っていただくことが多いです。
ハラスメントの記載がないものや、育児介護に関する規定がないもの、
マイナンバー制度に対応していないもの、労働時間などが昔のままのもの、様々あります。
この場合、就業規則が有名無実化してしまっているものが多いです。
微修正で済むものから、抜本的に変更する場合まで様々です。
労働基準監督署の調査が入り、就業規則について不備又は見直しを求められたような場合、
その内容が正当なものであればやはり修正していく必要があります。
是正勧告書又は指導票を見させてもらいつつ修正をしていきます。
時間外労働の場合の賃金の計算式を載せるようにというような指導もされているようです。
最近はWeb検索で様々な知識が手に入りますので、
労働者側も労働基準法についての知識を得ている場合があります。
よくあるのは有給についての記載を明確にしてほしいというもののようです。
あと、指摘されたものとしては賃金に関する手当について不明確なので就業規則で明確にしてほしいと
いう要望が労働者側からされたというものがありましたら、有給休暇にしても賃金に関する特別手当に
しても就業規則に明記して周知させることで労働者側に安心を与えることができるという意味では、
労働者が10人未満であったとしても就業規則の作成を検討されてもいいかと思います。
就業規則はいわば会社内の法律ですので、使用者ももちろんですが労働者も守らなければならなくなります。
何もない状態で労働者が遅刻してきて、遅刻したからその分残業すればいいだろうと勝手に残業をしている。
遅刻した分は賃金を支払わないし、勝手に残業されると困る。
遅刻早退が重なるようであればペナルティを加えたい!
このようなご希望で就業規則を作成修正される方もいらっしゃいます。
遅刻早退時の賃金の不発生、制裁規定を設けるなどの対応を行うことになります。
(懲戒解雇を希望される使用者の方は多いですが、解雇はなかなか認められません)